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中小企業団体の組織に関する法律 第九十五条 (協業組合への組織変更)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(協業組合への組織変更)

第九十五条

協同組合法第九条の二第一項第一号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)は、第五条の七第一項第一号の協業の対象事業とみなす。

2前項の総会においては、定款及び事業計画の変更、協業計画の設定その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。

3総代会においては、協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。

4理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。

5前項の認可については、第五条の十七第二項の規定を準用する。

6第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において第九十八条の二第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

7事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第一項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を協同組合法第百十一条第一項の規定による行政庁に届け出なければならない。

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