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中小企業団体の組織に関する法律 第九十八条の二 (組織変更の登記)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(組織変更の登記)

第九十八条の二

事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第九十五条第四項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法第九十一条の登記を、協業組合については第五条の二十三第五項において準用する協同組合法第八十四条第二項(同項第三号を除く。)に規定する登記をしなければならない。

2前項の場合において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合についてする登記については協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、協業組合についてする登記については協同組合法第九十八条第二項(設立の登記の申請)の規定を準用する。

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