条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第九十八条 (役員の改選)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(役員の改選)

第九十八条

商工組合が第九十六条第一項の規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第一項の規定により商工組合になつたときは、第九十九条第一項又は第百条第一項の規定による登記をした日から九十日以内に、役員の全部の改選をしなければならない。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第九十八条(役員の改選)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十七条(商工組合への組織変更) 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第九十八条の二(組織変更の登記) →