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中小企業団体の組織に関する法律 第九十六条 (事業協同組合への組織変更)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(事業協同組合への組織変更)

第九十六条

次の各号に適合する商工組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることができる。

  1. 第十七条第二項の事業を行つていること。
  2. 協同組合法第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者のみが組合員となつていること。
  3. 組合員の全部に出資をさせていること。

2前項の議決は、組合員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

3第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。

4総代会においては、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。

5理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。

6前項の認可については、協同組合法第二十七条の二第四項(設立認可の基準)及び第百十一条(所管行政庁)の規定を準用する。

7第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において第九十九条第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

8商工組合は、第一項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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