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中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令 第四条 (臨時報告書の提出)

昭和二十七年運輸省令第一号府省令
(臨時報告書の提出)

第四条

倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨(第二号の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)を記載した臨時報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 組合の名称又は住所を変更したとき。
  2. 定款中組合の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更したとき。
  3. 団体法第九十六条第一項又は同法第九十七条第一項の規定により組織を変更したとき。
  4. 保管事業の全部又は一部を廃止したとき。
  5. 代表役員を変更したとき。
  6. 保管事業に関して重要な訴訟事件その他重大な事実が発生したとき。

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 組合の名称又は住所を変更したときは登記事項証明書
  2. 組織を変更したときは、組織変更後の登記事項証明書及び団体法第九十六条第五項同法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写
  3. 代表役員を変更したときはその履歴書

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