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中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令 第三条 (定期報告書の提出)

昭和二十七年運輸省令第一号府省令
(定期報告書の提出)

第三条

倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第三号様式による。)
  2. 倉荷証券の毎年度(四月を起算月とする。)の発行高、回収高及び年度末流通高報告書(第四号様式による。)

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