(定期報告書の提出)
第三条
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。
- 一毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第三号様式による。)
- 二倉荷証券の毎年度(四月を起算月とする。)の発行高、回収高及び年度末流通高報告書(第四号様式による。)
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。