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中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令 第二条 (事業計画等の変更届出)

昭和二十七年運輸省令第一号府省令
(事業計画等の変更届出)

第二条

倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業計画又は倉庫保管約定書の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副二通を、変更期日の十五日前までに、所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 組合の名称及び住所
  2. 変更事項(倉庫保管約定書の変更にあつては、新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由
  4. 変更期日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 新たに倉荷証券を発行しようとする倉庫を新設し、増設し、買収し、追加し、若しくは借庫しようとする場合又は現に倉荷証券を発行している倉庫を改造し、若しくは大修繕しようとする場合にあつては、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
  2. 倉荷証券の様式を変更しようとするときは、新旧倉荷証券のひな型

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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