(事業計画等の変更届出)
第二条
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業計画又は倉庫保管約定書の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副二通を、変更期日の十五日前までに、所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
- 一組合の名称及び住所
- 二変更事項(倉庫保管約定書の変更にあつては、新旧の対照を明示すること。)
- 三変更を必要とする理由
- 四変更期日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一新たに倉荷証券を発行しようとする倉庫を新設し、増設し、買収し、追加し、若しくは借庫しようとする場合又は現に倉荷証券を発行している倉庫を改造し、若しくは大修繕しようとする場合にあつては、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
- 二倉荷証券の様式を変更しようとするときは、新旧倉荷証券のひな型