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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第九十四条

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令

第九十四条

第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第二十一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 組織変更後の商工組合の定款
  2. 組織変更後の商工組合の事業計画書
  3. 組織変更の理由を記載した書面
  4. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  5. 組合員の名簿
  6. 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本
  7. 第九十七条第一項第二号の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
  8. 組織変更後の商工組合の収支予算書
  9. 組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面

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