(組織変更の届出) 第九十五条 法第九十五条第七項又は第九十六条第八項(法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組織変更の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に登記事項証明書を添えて提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗