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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第九十六条 (組織変更に際しての計算に必要な事項)
平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
府省令
(組織変更に際しての計算に必要な事項)
第九十六条
法
第百条の八
に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、
次条
に定めるところによる。
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この条文が参照している条文
中小企業団体の組織に関する法律 第100条の8
第97条
← 第九十五条(組織変更の届出)
中小企業団体の組織に関する法律施行規則 目次
第九十七条(組織変更後株式会社の株主資本) →