(組織変更後株式会社の株主資本)
第九十七条
事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「組合」という。)が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
2組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社(法第百条の四第五項第一号に規定する組織変更後の株式会社をいう。以下この条において同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
- 一資本金の額組織変更の直前の組合の出資金の額
- 二資本準備金の額組織変更の直前の組合の資本準備金の額
- 三その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
- イ組織変更の直前の組合の資本剰余金の額
- ロ組織変更をする組合の組合員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(会社法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等のうち自己社債を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする組合が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
- イ
- 四利益準備金の額組織変更の直前の組合の利益準備金の額
- 五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
- イ組織変更の直前の組合の利益剰余金の額
- ロ組織変更をする組合の組合員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする組合がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
- イ