(組合員又は会員の異動の報告)
第九十八条
商工組合等は、事業年度の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項に関し、様式第二十三による報告書を作成して提出しなければならない。
- 一前事業年度における組合員又は会員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組合員の資本の額又は出資の総額及びその者が常時使用する従業員の数
- 二商工組合にあっては、前事業年度において中小企業者となった組合員及び中小企業者でなくなった組合員の氏名又は名称
商工組合等は、事業年度の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項に関し、様式第二十三による報告書を作成して提出しなければならない。