条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第九十八条 (組合員又は会員の異動の報告)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(組合員又は会員の異動の報告)

第九十八条

商工組合等は、事業年度の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項に関し、様式第二十三による報告書を作成して提出しなければならない。

  1. 前事業年度における組合員又は会員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組合員の資本の額又は出資の総額及びその者が常時使用する従業員の数
  2. 商工組合にあっては、前事業年度において中小企業者となった組合員及び中小企業者でなくなった組合員の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律施行規則第九十八条(組合員又は会員の異動の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十七条(組織変更後株式会社の株主資本) 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 目次 第九十九条(経由庁) →