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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第九十九条 (経由庁)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(経由庁)

第九十九条

前各条第九十一条第九十三条及び第九十五条(法第九十七条第二項において準用する法第九十六条第八項の規定による場合に限る。)を除く。)の規定により提出する申請書その他の書類であって財務大臣に提出するもの(その組合員の資格として定款で定められる事業に中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和三十三年政令第四十五号)別表第二第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合に係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる者を経由して提出しなければならない。

  1. その地区が一の国税局の管轄区域を超える商工組合に係るもの国税庁長官
  2. その地区が一の都道府県の区域である商工組合又はその地区が一の都道府県の区域を超え、かつ、一の国税局の管轄区域を超えない商工組合に係るものその主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する国税局長
  3. その地区が一の都道府県の区域を超えない商工組合(その地区が一の都道府県の区域であるものを除く。)に係るものその主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する税務署長

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