条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第九十三条

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令

第九十三条

第九十六条第五項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第二十による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 組織変更後の事業協同組合の定款
  2. 組織変更後の事業協同組合の事業計画書
  3. 組織変更の理由を記載した書面
  4. 役員の氏名及び住所を記載した書面
  5. 組合員の名簿
  6. 組合員が協同組合法第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者であることを商工組合を代表する理事が誓約した書面
  7. 組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面
  8. 組織変更後の事業協同組合の収支予算書
  9. 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律施行規則第九十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十二条(組織変更の認可の申請) 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 目次 第九十四条 →