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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第百二条 (条例等に係る適用除外)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(条例等に係る適用除外)

第百二条

第一条から第四条まで、第六条から第八条まで、第十三条第七十八条から第九十五条まで、第九十八条及び第百条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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