条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第十三条 (電子署名)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(電子署名)

第十三条

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律施行規則第十三条(電子署名)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(理事会の議事録) 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 目次 第十四条(役員の協業組合等に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法) →