(役員の協業組合等に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
第十四条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該協業組合等の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として協業組合等から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
- イ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合当該総会の決議の日
- ロ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第九項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合当該決議のあった日
- ハ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第九項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
- イ
- 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
- イ次に掲げる額の合計額
- ロ当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
- イ
2法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第八項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該役員が当該協業組合等の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益