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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第八条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第八条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、協業組合又は商工組合等(以下「協業組合等」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて協業組合等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

  1. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十四条の二第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
  2. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第四項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
  3. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第十一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
  4. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の四第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)

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