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中小企業等協同組合法 第五十三条の四 (総会の議事録)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(総会の議事録)

第五十三条の四

総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
  2. 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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