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輸出入取引法施行規則 第七条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第七条

次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条第一項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第十七条第二項(法第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号
  2. 第十九条第一項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号
  3. 第十九条第一項において準用する協同組合法第三十四条の二第二項第二号
  4. 第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
  5. 第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項第二号(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
  6. 第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第十二項第三号(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
  7. 第十九条第一項において準用する協同組合法第四十一条第三項第二号
  8. 第十九条第一項において準用する協同組合法第五十三条の四第四項第二号
  9. 第十九条第二項(法第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号
  10. 第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第三号
  11. 十一
    第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第二項第三号
  12. 十二
    第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第十項第三号
  13. 十三
    第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の六第二項第三号
  14. 十四
    第十九条第二項において準用する協同組合法第六十四条第八項第三号

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