(電磁的記録)
第六条
法第十九条第一項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
法第十九条第一項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。