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中小企業等協同組合法 第五十三条の三 (延期又は続行の決議)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(延期又は続行の決議)

第五十三条の三

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十九条の規定は、適用しない。

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