(総会招集の手続)
第四十九条
総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。