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中小企業等協同組合法 第五十条 (通知又は催告)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(通知又は催告)

第五十条

組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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