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中小企業等協同組合法 第五十一条 (総会の議決事項)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(総会の議決事項)

第五十一条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止
  3. 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
  4. 組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
    1. 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。
    2. 当該組合が、当該譲渡の効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
  5. 経費の賦課及び徴収の方法
  6. その他定款で定める事項

2定款の変更(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可(第九条の七の二第四項の規定により前項の認可があつたものとみなされる場合を除く。)については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。

4第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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