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中小企業団体の組織に関する法律 第五十条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第五十条

出資組合は、非出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第四十六条第一項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日から二週間以内に、第四十八条第二項第五号に掲げる事項の登記を抹消しなければならない。

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