条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第五十三条 (処分等の効力)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(処分等の効力)

第五十三条

旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第五十条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに第四十六条第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第五十三条(処分等の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(移行の登記の申請) 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第五十四条(準用) →