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中小企業団体の組織に関する法律 第四十六条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第四十六条

出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。

2前項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、その出資組合は、非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。

3第一項の規定による非出資組合への移行については、前条第三項及び第四項並びに協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)の規定を準用する。この場合において、前条第四項中「第四十九条」とあるのは、「第五十条」と読み替えるものとする。

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