(移行の登記) 第四十九条 非出資組合は、出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内に、前条第二項第五号に掲げる事項を登記しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗