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中小企業団体の組織に関する法律 第四十九条 (移行の登記)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(移行の登記)

第四十九条

非出資組合は、出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内に、前条第二項第五号に掲げる事項を登記しなければならない。

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