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中小企業団体の組織に関する法律 第四十八条 (設立の登記)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(設立の登記)

第四十八条

組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第四十二条第一項の設立の認可(出資組合にあつては、前条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から第三項までの規定による出資の払込み)があつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記には、次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第五号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在場所
  5. 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
  6. 存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又は原因
  7. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  8. 公告方法
  9. 前条第二項において準用する協同組合法第三十三条第四項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この号において同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
    2. 前条第二項において準用する協同組合法第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

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