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中小企業団体の組織に関する法律 第五十二条 (移行の登記の申請)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(移行の登記の申請)

第五十二条

第四十九条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。

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