(設立の登記の申請)
第五十一条
組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第四十七条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から第三項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第四十七条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から第三項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。