(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、団体法第五条の二十三第三項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)第十条の二第二項及び第三十四条の二第一項(これらの規定を団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第三項並びに第四十条第四項及び第十項(これらの規定を団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第四項、第四十条第十一項、第四十一条第二項並びに第五十三条の四第二項及び第三項(これらの規定を団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第一項(団体法第四十六条第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項、第六十三条の五第一項及び第九項、第六十三条の六第一項並びに第六十四条第七項(これらの規定を団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第百条の十二第一項の規定に基づく書面の保存とする。