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中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第二条 (定義)

平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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