(趣旨)
第一条
民間事業者等が、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号。以下「団体法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
民間事業者等が、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号。以下「団体法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。