(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第七条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
- 二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十四条の二第二項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
- 三法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
- 四法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項第二号(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
- 五法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第十二項第三号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
- 六法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
- 七法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の四第四項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
- 八法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
- 九法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
- 十法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第二項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
- 十一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第十項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
- 十二法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第二項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
- 十三法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十四条第八項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
- 十四