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中小企業等協同組合法 第二十二条 (払戻の停止)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(払戻の停止)

第二十二条

脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第百五条の二第二項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。

(処分等の効力)

この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。

(運用上の配慮)

電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

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