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中小企業団体の組織に関する法律 第百条の六 (組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

第百条の六

組織変更を行う組合の組合員で、第百条の四第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該組合を脱退することができる。

2前項の規定による組合員の脱退については、協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

3前項の場合には、効力発生日を協同組合法第二十条第二項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。

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