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中小企業団体の組織に関する法律 第百条の四 (組織変更計画の承認等)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(組織変更計画の承認等)

第百条の四

組合は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

2前項の場合において、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第五十三条に規定する議決に、協業組合については第五条の十九第一項に規定する議決によらなければならない。

3総代会においては、協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、組織変更について議決することができない。

4第一項の総会の招集に対する協同組合法第四十九条第一項第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の適用については、協同組合法第四十九条第一項中「十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」とあるのは「二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社の定款」とする。

5組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後の株式会社(以下この節において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  2. 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
  3. 組織変更後株式会社の取締役の氏名
  4. 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
    1. 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
    2. 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名
    3. 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
  5. 組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
  6. 組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
  7. 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
  8. 前号に規定する場合には、組織変更をする組合の組合員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
  9. 組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  10. 組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
  11. 十一
    前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

6組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

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