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中小企業団体の組織に関する法律 第百三条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百三条

事業協同組合、企業組合又は協業組合の役員は、第百条の四第一項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第四十五条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

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