第百四条 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第百条の四第一項の総会における発言又は議決権の行使二第百条の十三に規定する訴えの提起2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗