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中小企業団体の組織に関する法律 第百四条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百四条

次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第百条の四第一項の総会における発言又は議決権の行使
  2. 第百条の十三に規定する訴えの提起

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

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