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中小企業団体の組織に関する法律 第百二条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第百二条

協業組合、商工組合又は商工組合連合会の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。

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