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中小企業団体の組織に関する法律 第百一条の四 (権限の委任)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(権限の委任)

第百一条の四

この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

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