(特別の議決)
第五十三条
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散又は合併
- 三組合員の除名
- 四事業の全部の譲渡
- 五組合員の出資口数に係る限度の特例
- 六第三十八条の二第五項の規定による責任の免除
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。