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中小企業等協同組合法 第五十三条 (特別の議決)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(特別の議決)

第五十三条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 組合の解散又は合併
  3. 組合員の除名
  4. 事業の全部の譲渡
  5. 組合員の出資口数に係る限度の特例
  6. 第三十八条の二第五項の規定による責任の免除

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(処分等の効力)

旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。

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