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輸出入取引法施行令 第四条 (特別の議決)

昭和三十年政令第二百四十四号政令
(特別の議決)

第四条

輸出組合は、法第二十八条の二第二項の認可の申請をしようとするときは、負担金の額及び徴収の方法並びに当該事務の処理に関する計画及び収支予算について、総会又は総代会において、法第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十三条又は同法第五十五条第六項において準用する同法第五十三条に規定する議決を経なければならない。

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