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輸出入取引法施行令 第三条 (負担金の額の限度)

昭和三十年政令第二百四十四号政令
(負担金の額の限度)

第三条

第二十八条の二第一項の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の百分の一以下とする。

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(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 輸出入取引審議会
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