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輸出入取引法施行令 第五条 (区分経理)

昭和三十年政令第二百四十四号政令
(区分経理)

第五条

輸出組合は、負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子(以下「負担金等」という。)に係る経理については、経済産業省令で定める区分に応じ特別の勘定を設け、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

  1. 負担金等に係る収入
  2. 負担金等に係る支出
  3. 負担金等に係る資産及び負債の状況

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