(登記)
第五条
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
企業組合は、前条に規定する組織変更(以下単に「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2前項の場合においては、中小企業等協同組合法第五十三条に規定する議決によらなければならない。
3第一項の総会の招集に対する中小企業等協同組合法第四十九条第一項の適用については、同項中「十日」とあるのは「二週間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同組合の定款」とする。
4企業組合の組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。