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労働者協同組合法 第五条 (登記)

令和二年法律第七十八号法律
(登記)

第五条

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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(企業組合の組織変更計画の承認等)

企業組合は、前条に規定する組織変更(以下単に「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

2前項の場合においては、中小企業等協同組合法第五十三条に規定する議決によらなければならない。

3第一項の総会の招集に対する中小企業等協同組合法第四十九条第一項の適用については、同項中「十日」とあるのは「二週間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同組合の定款」とする。

4企業組合の組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 企業組合の組織変更後の組合(以下この条から附則第十三条までにおいて「組織変更後組合」という。)の事業、名称及び事務所の所在地
  2. 前号に掲げるもののほか、組織変更後組合の定款で定める事項
  3. 組織変更後組合の理事の氏名
  4. 組織変更後組合の監事の氏名(組織変更後組合が監査会設置組合である場合にあっては、その旨)
  5. 組織変更をする企業組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後組合の出資の口数又はその口数の算定方法
  6. 組織変更をする企業組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項
  7. 組織変更がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)
  8. 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
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