(組合員の資格)
第六条
組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする。
組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする。
企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
2組織変更をする企業組合の債権者は、当該企業組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
3組織変更をする企業組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
4前項の規定にかかわらず、組織変更をする企業組合が同項の規定による公告を、官報のほか、中小企業等協同組合法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、組織変更について承認をしたものとみなす。
6債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする企業組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。