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労働者協同組合法施行令 第三条 (組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)

令和四年政令第二百九号政令
(組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)

第三条

第三十八条第三項の規定により組合の理事及び監事について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第三十八条第三項の規定により労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の理事及び監事について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第三百八十一条第二項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十一条第三項の項中「監査会設置組合以外の組合の子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社」とあるのは「連合会の子会社(連合会が総株主(総社員を含む。)の議決権(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する議決権をいう。)の過半数を有する会社」と、同表第三百八十五条第一項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「同法」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。

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(企業組合の組織変更の登記)

企業組合が組織変更をしたときは、法附則第五条第四項第七号に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の企業組合については解散の登記をし、組織変更後の組合については設立の登記をしなければならない。

2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十八条の規定は組織変更前の企業組合についてする前項の登記について、同法第七十六条及び第七十八条の規定は組織変更後の組合についてする同項の登記について、それぞれ準用する。

3組織変更後の組合についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 組織変更計画書
  2. 定款
  3. 代表権を有する者の資格を証する書面
  4. 法附則第六条第三項の規定による公告及び催告(同条第四項の規定により公告を官報のほか中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
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